2018-05-15 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
生産性向上特別措置法案における革新的データ産業活用計画の認定や公的データ提供に当たっては、個人情報保護法を始めとする法令の遵守が前提と認識しております。
生産性向上特別措置法案における革新的データ産業活用計画の認定や公的データ提供に当たっては、個人情報保護法を始めとする法令の遵守が前提と認識しております。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回の公的データ提供に当たっては、既存の法令に違反しないことが法律上求められているわけであります。このため、行政機関等が保有する個人情報に関しては、行政機関等個人情報保護法に基づいて、個人の権利利益を保護するための規律に服することになるわけであります。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回の特措法に基づく公的データ提供制度に基づいて提供されるデータとしては、先ほどおっしゃっていただいたように、主に地図データ、衛星データなど、個人データではない産業データを想定しているわけでありますが、法律上個人データの提供は排除していないというところであります。
その場合、税制の優遇や公的データ提供の支援措置を講じるに当たり、その事業において万が一にも個人情報保護法の規律から逸脱することがないように事前に確認をすると。
生産性向上特別措置法案に基づく公的データ提供制度に基づき提供されるデータとしては、主に、地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データを想定しています。